「九条の会」アピール
7月1日、安倍内閣は多くの人々の反対の声を押し切って、集団的自衛権の行使を容認する新たな憲法解釈にもとづいた閣議決定を行いました。これは立憲主義に反して憲法第9条を破壊し、日本を「戦争する国」に変える稀代の暴挙です。今こそ、私たちは主権者として、この度の集団的自衛権行使容認の閣議決定に対して、きっぱりと「NO」の意思を示し、「戦争する国づくりは許さない」との声をあげるときです。
しかしながら、この閣議決定だけでは海外で戦争をすることは出来ません。安倍内閣はこの閣議決定にもとづいて、自衛隊法や、PKO法・周辺事態法の改定などを行わなければなりません。年末に予定される日米安保のガイドラインの見直しをはさんで、秋の臨時国会や、来年の通常国会にはこれらの戦争関連法制がでてくることになります。九条の破壊を許さず、戦争する国にさせない課題にとって、まさにこれからが大事なときです。 九条の会は、全国の草の根から一斉に力を合わせ、運動と世論を盛り上げ、これらの集団的自衛権行使の具体化のための諸法制に反対するとり組みを強め、集団的自衛権の行使を阻む必要があります。全国のすべての「九条の会」が、その先頭にたって、創意と工夫をこらした多様な行動に立ちあがることを呼びかけます。
具体的な行動 秋の臨時国会の冒頭となる2014年10月を全国統一行動月間に指定し、この期間に全ての九条の会が何らかの行動を設定し、とりくむよう呼びかけます。 「憲法9条をまもる」という共通の課題で一致する全ての人々が加われるような配慮をしたとり組みとして、行われることを切に望みます。 2014.7.5 九条の会
安倍の安倍による安倍のための=アベコベ暴走政権
呆れてしまいますが、それだけでは暴走は止まりません。
下記のブログ記事を読んで納得しました。紹介します。
京都の弁護士 渡辺輝人のブログ
2014年02月13日
安倍首相が国会答弁で立憲主義を否定する発言をしたという。
首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」(東京新聞2014年2月13日)
安倍晋三首相は十二日の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり「(政府の)最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と述べた。憲法解釈に関する政府見解は整合性が求められ、歴代内閣は内閣法制局の議論の積み重ねを尊重してきた。首相の発言は、それを覆して自ら解釈改憲を進める考えを示したものだ。首相主導で解釈改憲に踏み切れば、国民の自由や権利を守るため、政府を縛る憲法の立憲主義の否定になる。
首相は集団的自衛権の行使容認に向けて検討を進めている政府の有識者会議について、「(内閣法制局の議論の)積み上げのままで行くなら、そもそも会議を作る必要はない」と指摘した。
政府はこれまで、集団的自衛権の行使について、戦争放棄と戦力の不保持を定めた憲法九条から「許容された必要最小限の範囲を超える」と解釈し、一貫して禁じてきた。
憲法の文言には確かに幅があり、その範囲内での解釈のずれというのはあり得る、とされる。学術的に「憲法の変遷」などともいうようだ(実はそのことをちゃんと勉強してない)。しかし、憲法は国民が国家権力という凶暴なバケモノに対して科した“拘束具”であり、憲法解釈が憲法の文言解釈の問題である以上、権力者が勝手に文言を離れた解釈をすることはあり得ない。憲法で「黒」と書いてあるものを解釈で「白」とすることはできないのだ。
憲法9条が集団的自衛権を否定しているのは、まさにこのレベルの話で、日米安保を推進し、自衛隊強化を推進してきた歴代自民党政権ですら、集団的自衛権(典型例はアメリカ軍が攻撃を受けたら自衛隊が参戦するということである)は憲法上行使できないとしてきたのだ。
また、解釈上許されないものを、内閣が勝手に表明して、衆院選、参院選で勝ったからといって、解釈を変更できるものでもない。憲法を変えたいのなら、所定の手続による憲法改正の国民投票(憲法96条)をしなければならない。憲法というのはそういうものだし、憲法まで崇高な話を持ち出さなくても、ルール一般がそういうものだろう。野球で巨人が何回連続リーグ優勝しても、巨人だけで勝手に「野球は三角ベースとする」とはできないのである。
ついに憲法自体を破壊し始めた安倍晋三
安倍晋三の上記発言は、このような憲法の解釈を一切無視し「憲法の解釈は、憲法の解釈上、オレが決めることができる。ソースはオレ。」と言っているに等しい。しかし、文言上無理だと言われいている憲法解釈を、時の政権の勝手な判断でOKとできると言うことが、どれだけ危険な発言か、皆さんよく考えて欲しい。例えば憲法で言う「国民」について、時の政権が「ただし生活保護受給者は除く」「ただし非正規労働者は除く」「ただし後期高齢者は除く」などと勝手に解釈し、人権を剥奪して、強制収容所送りにすることだって可能だろう。安倍晋三の発言は、まさにその類のものであり、国民が憲法という拘束具を権力者にはめて、暴走をストップしようとする立憲主義そのものの否定であり、独裁者の発想そのものである。また、安倍晋三を支持するみなさんは、そのようなオールマイティーの権力を、「ルーピー鳩山」のごとき人物が手にしたときに何が起こるのかを考えてみればよいのではないか。
思い起こせば、安倍政権は発足直後から、改憲手続を定めた憲法96条を緩和しようだの、法律で集団的自衛権を認めようだの、憲法をネグレクトしてきた。安倍政権がこういうセコイ迂回路を考えざるを得ないのも、実は、国民が今の憲法を支持しているからでもある。いよいよ、安倍晋三の本質が明らかになってきた上記発言、決して許してはならない。そして、昨年5月に憲法96条改憲が頓挫したように、国民世論が反発すれば、安倍晋三の危険な発言を潰すことも十分に可能なことだ。右翼も、左翼も、中道も、高齢者も、若者も、みんなで批判しよう。
2013年1月18日(土)14時より、神戸市中央区の神戸文化ホールで講演会「鳥越俊太郎さんが語る 戦争は『秘密』から始まる 希代の悪法『秘密保護法』を許さない」が行われた。
※掲載期間終了後は、会員限定記事となります。
■Ustream録画(再配信映像 13:55ごろ~ 2時間5分)
7分~ 開会/10分~ 羽柴氏/39分~ 鳥越氏/1時間23分~ 対談
- 講演
羽柴修氏(弁護士、弁護士9条の会事務局長)「戦争は『秘密』から始まる」
鳥越俊太郎氏(ジャーナリスト)「希代の悪法『秘密保護法』を許さない」
- 対談 羽柴修氏×鳥越俊太郎氏/司会 小山乃里子氏(ラジオパーソナリティー、元神戸市市議会議員)
米軍普天間基地「移設」計画への賛否が最大の争点となった沖縄県名護市長選は1月19日に投開票され、名護市辺野古への「移設」に反対する現職の稲嶺進氏(共産、社民、生活、社大推薦)が、「移設推進」を掲げた前自民県議・末松文信氏(自民推薦)=いずれも無所属=を破り、再選を果たす歴史的勝利を飾りました。
当日有権者数は4万6,582人。得票は稲嶺氏が19,839票、末松氏が15,684票でした。投票率は76・71%(前回76・96%)。
沖縄・名護市民の「辺野古埋め立て反対・新基地建設反対」の民意が勝利したわけですが、安倍政権は、反対派の現職が再選するという選挙結果に関わらず、辺野古への「移設」計画を進める方針を変えてはいません。沖縄県の仲井真弘多知事が昨年末に移設先の埋め立てを承認したため、ただちに「移設」手続きの頓挫につながることはない、と判断しているからで、菅義偉官房長官は14日の記者会見で「知事が埋め立ての判断を下し、決定している」と述べ、選挙結果と「移設」作業を切り離して考える方針を示していました。
政府は、選挙結果を重く受け止め、辺野古「移設」を断念しすべきです。
【出典参考】2014年1月19日配信「朝日新聞」ほか
2010年7月26日のブログに載せた記事を思い出します。
正に「百年河清を待つ」の選択を、札束で叩かれてもしなかった沖縄のみなさん
歴史的な勝利だと思います。
以下に、4年前の記事を抜粋しました。
秘密保護法について国に対して廃止や見直し、慎重な運用を求める意見書が議会で可決されているとの新聞記事がありました。長野県では県議会と77市町村議会のうち、46議会、6割の議会が法案に懸念を示したそうです。
ご当地、上越市議会は、修正意見書、撤廃意見書いずれも否決されたことが新聞に載っていました。 驚くことに、どこかの県の市議会では、意見書の提出・否決を巡って、個人の意見表明すら認められないような決議が1票差でされたようです。
秘密保護に名を借りた基本的権利の制限が始まっているように感じます。更に共謀法がつくられればひどいことになるのは目に見えています。
日本は可哀そうとかの週刊誌記事がありましたが、「見ざる聞かざる言わざる」にさせられて、命に係わる原発情報などが国からは知らされず、海外のニュースで知る世界になるのでしょうか?今の時代に国内で秘密で通そうと思っても、世界が許さない・・・オリンピックがらみで秘密で通せる状況を世界が許さない・・・国民主権の私たちの頑張りどきです。 70代の女性の投書がありました。 一人デモと称して、車の後ろにステッカーを張って走っているのだそうです。 いろんな発信方法を考えなくては・・・と思う。
「秘密保護法」だの「共謀罪」だの物騒な、罪深い禍根を残す様な法案がいとも軽く・空々しく論議される・提起されるあたりに恐ろしさを感じます。 以下 引用です。
秘密保護法は、戦前と同じような、政府による大本営発表だけになる危険性と、処罰による”萎縮効果”があるが、共謀罪はその萎縮をさらに広げていくだろう。「監視社会、息苦しい社会になる」と強調する。・・・日弁連秘密保全法制対策本部江藤本部長代行。
「政府が法案の提出時のチャンスを狙い続けていたのは間違いない。
秘密保護法や国家安全保障会議創設とセットで、事実上の解釈改憲を推し進め、新しい秩序をつくろうといくつもりななのだろう」と分析。「到底受け入れることはできず、反対の声を上げていきたい」・・・日弁連山岸会長・・・・・・・信濃毎日新聞記事より 2013/12/12
がんばれ! ジャーナリスト! がんばれ! マスコミ! 真実を報道せよ!
怒涛のような秘密保護法反対の声を無視した、前代未聞の強行採決。
歴史にない強行採決の新記録に、安部コベ政権の狂った姿が浮き彫りになります。
今の自民党には、これほどひどいやり方に、それを諌める人がいなくなったのか?
今の自民党は保守政党ではありません。ほとんど右翼の固まりの様に思います。
修正・廃止を求める声が82%です。 これは廃案にするしかありません。
姑息にもこの法案を施行しようとする、どんな動きにも私たちは注意しなくては
なりません。水面下で・こそこそとして・正に秘密裏に・・・・姑息な法案を施行
して、基本的人権を抑えようとします。正に憲法違反がまかり通る世界、許せない!
何が秘密か?それが秘密?全く不可解な法案が国会にかかります。
ニューヨークタイムスまで社説で、日本の民主主義に重大な懸念ありと
報じていますが、国内の政党の反応は一部を除き寝ぼけた感じに見えます。
新聞地方紙は比較的に重大な問題あり?で報道していますが、大手新聞社の
反応は今一な感じです。正に民主主義の根幹にかかわる部分が、憲法違反の
こんな法律で、憲法で保障された権利を葬ろうというものです。
戦争展は、戦前の治安維持法を始めとした弾圧・闇夜の世界を振り返る
企画に思えました。 4日は15時まで、市民プラザABCホールです。
講師 片 岡 豊 (前・作新学院大学教授、南城町在住)
日時 10月 9日(水曜日)午後 1時30分 ~ 3時30分
場所 市民プラザ 2階 和室 B
まずは知ることから・・・で、始まった「憲法を学ぶ」シリーズ第5回。
「知らなかった」「騙された」では済まない事態が進んでいます。まずは知ることから。
「安倍晋三首相は国連の演説で『積極的平和主義』という言葉を発しましたが、IOCでの『コントロール』発言と同様に、これほどの言葉のまやかしはありません。 自民党の『改憲草案』は『国防軍』の設置を軸として日本を『戦争国家』に導こうとするものにほかなりませんが、安倍政権は一足飛びに『改憲』には向かわず、『秘密保護法』『集団的自衛権の容認』等々、まずは外堀を埋めて行く戦略に出ているようです。
今回は、『改憲草案』が目指す『国家像』を改めて確かめながら、この秋、どのような動きが作られようとしているのか? 反改憲に向けて今どのような運動が求められているのか? 首相自らが日本の国際的信頼を失墜させる現状を見すえ、今、私たちに何が求められているのかを、ともに考えましょう!」
「憲法9条と集団的自衛権 安倍政権はなぜ「国家安全基本法」を急ぐのか」
講師 片岡 豊 (前・作新学院大学教授 上越市南城町在住)
9月 9日(月曜日) 午後 1時30分~3時30分
上越市民プラザ 2階和室
どなたでも参加できます。
まずは知ることから・・・で、始まった「憲法を学ぶ」シリーズも4回になりました。
自民党の憲法改正草案は、読めば読むほど大変な内容だと云うことが分かりました。
一方で改憲を叫びながら、それがそう簡単でない?になると、今度は解釈改憲で・・・
法制局長官の首のすげ替えまでして、憲法解釈を変えようとしています。
提灯持ちの有識者懇談会の答申や報告などを使っての手口は・・・とんでもない話。
「知らなかった」「騙された」・・・・・では済まない事態が進んでいます。
まずは知ることから・・・・はじめてみました。
日本ジャーナリスト協会 ブログ より
◆安倍内閣は「秘密保全法」案を、この秋の臨時国会に提出する。国が一方的に「特別秘密」に指定した情報を漏らし、漏えいを教唆すると、懲役10年以下の厳罰に処すという内容だ。◆恐ろしいのは「公共の安全と秩序の維持」に関わる情報まで対象となっていることだ。原発事故による放射線量、食品の安全や災害情報なども規制の対象になる。公務員だけが処罰されるのではない。国や自治体から業務や調査を委託される民間企業や大学などの研究者・技術者も含まれ、関係者への報告、記事や論文の執筆も罪になる。◆取材・報道のジャーナリスト活動も、「漏えい」や「教唆」と見なされかねない。「未遂」でも「過失」でも処罰だ。だが与党幹部などの国会議員は処罰されない。これでは権力の思うまま。メディアのチェック機能は衰退する一方。◆さらに秘密を取り扱う人たちの管理を徹底しようと、「適性評価制度」まで導入し、プライバシー調査を行う。その範囲は家族や友人へと際限がない。◆国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案とともに、集団的自衛権の行使をめざす国家安全保障基本法の制定も企てている。「戦争のできる国」への法制化が着々と進められている。(2013/8/18)
レベル3相当の重大な異常事象・・・も、今後は上記「秘密保全法」で隠ぺいされ、国民には知らされなくなるのではないでしょうか???・・・・投稿(S)
福島第一原発内で大量の高濃度汚染水が漏れていた。止められる見込みもついていない。国は無責任すぎないか。 これは新しい事故であり、人災ではないだろうか?
福島原発は、収束宣言とは裏腹に、大事故の上に重大な事故を日常的に重ねているようなもの。 これでは、漁師も周辺住民もたまったものではない。
海洋汚染に対しては、世界にどう申し開きをするつもりなのか?
汚染水漏れを起こしたタンクは、鋼鉄の板をつなぎ合わせてボルトで留めたもので、つなぎ目はゴムパッキンで埋めてあるのだそうです。家の周りの灯油タンクと変わらないような管理、近づくだけでも危険と言われる高濃度汚染水がこの様な状態で保管されているとは。
二十五メートルプール一杯分もの水漏れなんだそうですが、土嚢まで積んであるんだとか、水害の応急対応みたいなお粗末な危機管理。 東電や国への不信感は募るばかりです。
こんな状態でトップセールスで原発を売りに出かけるとは?恐ろしい感覚です。
流失した汚染水は、海洋汚染として、いずれ国際問題に発展する・・・危機管理意識の問題であり、この国の安全と信用の問題も流失していることを肝に命じるべきです。
死の水を 漏らして溜まる 不信感
【琉球新報】<社説>
麻生氏「ナチス」発言 看過できない重大問題だ
2013年8月1日
失言・放言癖のある人だから、では済まされない重大発言だ。
麻生太郎副総理兼財務相が講演で、憲法改正をめぐり戦前ドイツのナチス政権時代に言及する中で「ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」と述べた。
当時、世界で最も民主的で先進的といわれたール憲法を現在の日本国憲法になぞらえて、改憲の必要性を説く中で出た言葉である。
麻生発言の向こう側に、ワイマール憲法破壊後に戦争に突き進んだナチス政権と、憲法を改正して国防軍創設などを目指す自民党、安倍政権の姿勢が重なって見えると言ったら言い過ぎだろうか。
1933年の政権奪取後、ナチス政権は「一家に1台フォルクスワーゲン」のスローガンの下でアウトバーン建設など公共工事を推し進めて景気を回復。一方で、反ユダヤ主義などでナショナリズムを刺激し、政権基盤を固めた。
その「手口」に学び、アベノミクスによる景気回復を強調し、尖閣などの領土問題や歴史認識問題でナショナリズムを刺激する。こうした中で「改憲やむなし」の空気を醸成する。そういうことか。
ナチス政権は国会議事堂放火事件を政治利用し「緊急事態」に対処するためとして、内閣に立法権を一時的に付与する「全権委任法」を成立させた。同法を根拠にナチス以外の政党の存在を認めずに、独裁と戦時体制を確立したのだ。
自民党の憲法改正草案も98条と99条で「緊急事態」に関する規定を設けている。有事や大規模災害時に、法律と同等の政令を制定することができるなどの権限を内閣に付与するものだ。これもナチスの「手口」に学んだのか。
自民党、安倍政権の改憲目的は、戦時体制を整えるためにあるのかと思われても仕方があるまい。しかし、緊急事態規定がいかに権力によって乱用され、悲劇的な結果を招くかはナチス政権を見ても明らかだ。
昨年の衆院選での自民党同様、ナチス政権も民主的制度の下で合法的に政権を奪取した。しかしその後に、かつての日本と同様に戦争への道を歩んだということを、国民は肝に銘じる必要がある。
首相の任命責任も重い。麻生氏は民主主義を否定するつもりはないとも述べたが、額面通り受け取る人がどれだけいるだろうか。
桐生悠々の社説から80年 コオロギの声に耳を澄ませば
■月のはじめに考える■
社会が大きく変化するときは、しばしばその前兆となるような事件が起きるものです。今から80年前、長野県で起きた出来事も、その後の日本の行く末を暗示するものでした。
1933(昭和8)年8月11日、長野県で発行する信濃毎日新聞に「関東防空大演習を嗤(わら)う」と題する社説が掲載されました。書いたのは主筆の桐生悠々(ゆうゆう)(1873~1941)です。
その2日前から陸軍は首都圏への空襲を想定した大規模な防空演習を、市民も参加させて実施していました。悠々はこの演習を「かかる架空的なる演習を行っても、実際にはさほど役に立たないだろう」と批判したのです。
悠々はこの社説で「敵機の爆弾投下は、木造家屋の多い東京を一挙に焦土にする」と予想し、「敵機を東京の空に迎え撃つことが敗北そのものだ」と断じて、むしろ制空権の保持に全力を尽くすよう訴えています。
「嗤う」という見出しは確かに挑発的ですが、よく読めば感情的な批判ではなく、軍事の常識や航空科学を踏まえた論理的な指摘だと分かります。
しかし、軍はこの社説に怒りました。そして、その意を受けた在郷軍人組織の信州郷軍同志会が、信濃毎日新聞に悠々の解任と謝罪を求め、不買運動を叫んで圧力をかけます。
当時の同紙の社長らは懐の深い人物でしたが、経営を揺るがしかねない圧力に困窮します。信州郷軍同志会の会員数は、同紙の発行部数を大きく上回る大勢力だったのです。悠々は結局、会社と社長に迷惑をかけるのを避けるため、社を辞めることになります。
悠々は現在では、福岡日日新聞(西日本新聞の前身)の主筆だった菊竹六皷(ろっこ)とともに、反軍部の論陣を張った気骨の新聞人とうたわれています。
しかし、悠々と信濃毎日新聞の敗北に終わったこの事件は、日本が言論統制を強め、無謀な戦争へと突き進む転機の一つだったように思えます。
▼異論をたたく風潮
悠々のことが気になるのは、最近のわが国で外交や防衛をめぐる議論の風潮に、当時を連想させるような息苦しさを感じるからです。
現在、日本はロシア、韓国、中国との間で、領有権に関わる問題を抱えています。北朝鮮の核開発や中国の軍備増強もあって、日本と周辺国とのあつれきは強まっています。
そうした中で、特に領土や歴史に絡む議論では、日本の立場や権益を絶対視する発言が勢いを増し、それに異論を唱えれば四方から攻撃される-そんな雰囲気ができつつあります。
相手国の立場を少しでも理解するような姿勢を示そうものなら、「国益」を盾に批判され、「売国奴」など乱暴な言葉を浴びせられることさえあります。冷静な議論とは程遠い態度です。
例えば、沖縄県・尖閣諸島をめぐる議論について見てみましょう。
政府の見解は「尖閣は歴史的にも国際法上も日本固有の領土。中国との間に領有権問題は存在しない」です。
しかし、丹羽宇一郎前駐中国大使は、両国が危機管理の話し合いの場を持つため「外交上の係争はあると認めるべきだ」と主張しています。
また、日中国交正常化を成し遂げた田中角栄元首相の薫陶を受けた野中広務元官房長官は「国交正常化の時に、領有権棚上げの合意があったと聞いている」と発言しました。
2人とも、厳しいバッシングにさらされています。確かに、両国の主張の違
いと対立が拡大した現段階では、外交上そのまま採用することは難しい「異論」でしょう。でも、衝突の回避を最優先する2人の意見が、全く聞く価値のない「暴論」とは思えません。
▼選択肢を狭めるな
戦前の日本社会は、国際情勢が厳しさを増すにつれ、悠々が唱えたような「異論」を排除し、国論を強硬策で一本化していきました。悠々への圧力が不買運動だったように、言論統制は権力と一般国民との共同作業でした。
そもそも、どうして社会には「異論」が必要なのでしょうか。
国や社会が、経験則で対応できない新たな事態に直面したときには、できるだけ多くの選択肢をテーブルに並べ、議論と熟慮のうえで、間違いのない道を選ばなければなりません。
冷戦終結後、大国になった中国と向き合う日本外交は、未知の時代に入っています。こんなとき、政府と違う意見を最初から除外していたら、選択肢を狭めてしまいます。国論を統一しないと不利、と考える人もいるでしょうが、得てして一枚岩は危ういのです。
長野を去った悠々は、個人誌で軍批判を続け、太平洋戦争開始の3カ月前に亡くなりました。その3年半後、東京は大空襲を受け、悠々が予言した通り、無残な焦土と化しました。悠々の社説は「正論」だったのです。
信濃毎日新聞には、悠々が使っていたとされる古い机が残っています。同社を訪れ、その机に触れたとき、悠々が残した句を思い起こしました。
「蟋蟀(こおろぎ)は鳴き続けたり嵐の夜」
暴風がコオロギの声をかき消す-そんな世の中にはしたくないものです。
スタジオジブリが小冊子『熱風』7月号「憲法改正特集」を緊急配信!
宮崎駿監督談話記事
「憲法を変えるなどもってのほか」
など大反響に応える
宮崎駿監督がスタジオジブリ発行の小冊子『熱風』に寄せた改憲反対の記事が大きな反響を呼んでいます。
題名は「憲法を変えようなんて、もってのほか」というもの。この『熱風」は全国の書店で7月10日から無料配布されましたが早々に品切れとなり、問い合わせが相次いでいるということです。
そこで、ジブリは急きょホームページで内容を公開しました。
ダウンロードは無料ですが、配信期間は8月20日18時までと限定です。無断転載を禁止としています。
そこでジブリのホームページから、その記事をご紹介します。是非ダウンロードして読んでみてください。(サイト管理者)
なお、『熱風』は書店や定期購読者向けに毎月約8千部発行。7月号の特集テーマを憲法改正としました。
2013年7月18日
小冊子『熱風』7月号特集 緊急PDF配信のお知らせ
『熱風』7月号の特集は「憲法改正」です。
この問題に対する意識の高さを反映したためか、7月号は多くのメディアで紹介され、編集部には「読んでみたい」というたくさんの問い合わせがありました。
しかし取扱書店では品切れのところが多く、入手は難しいようです。今回編集部では、このような状況を鑑みて、インターネットで、特集の原稿4本を全文緊急配信することに決定しました。
ダウンロードは無料、配信期間は8月20日18時までです。
『熱風』2013年7月号特集「憲法改正」(852KB)
http://www.ghibli.jp/docs/0718kenpo.pdf
◆配信期間は本日より、2013年8月20日、18:00までとします。
◆無断転載を禁止します。
◆編集部では、ダウンロードについてのテクニカルな質問にはお答えできません。
◆本件についてのお問い合わせは、こちらまでお願いします。
book-ghibli@ghibli.jp
安倍首相が9条改憲を明言するは、石破幹事長は国防軍に従わなければ軍法会議で死刑だと?・・・
選挙も最終版のこの時期に、憲法9条改正、そのための軍法会議の話が平然とした顔で出てくる時代・・・異常と感じません?
マスコミが報道する過半数確保か?の予測に気をよくした安倍首相は、これまでは争点隠しで、憲法9条発言を「封印」していたのですが、15日に放送された長崎国際テレビのインタビューで「憲法9条」について「われわれは9条を改正し、その(国防軍の)存在と役割を明記していく。これがむしろ正しい姿だろう」と明言しました。共同通信も「首相、将来の9条改正に意欲 自衛隊、軍と位置づけを」と報じています。
また、16日の『東京新聞』の「こちら特報部」も「平和憲法に真っ向背反 石破幹事長の「軍法会議設置」発言」という記事を掲載して、次のような発言を紹介しています。 安倍首相が憲法9条改正の発言を明言、それに呼応するごとく、石破幹事長が自衛隊を国防軍とする。現行憲法では禁じられている軍法会議の設置も、自民の憲法草案に盛り込むという。
石破氏は、国防軍になり国の為に出動しろと命令された時に行かないと言ったら、最高刑がある国なら死刑、懲役が300年なら300年にして、そんな目に遭うくらいなら出動しなくてはという考えにならなければならないと話した。そのために軍法会議を設置しなければならないと述べた。 こんな話は今まではタブーであった。こんな話を平気でし始めたのは、明らかに今、異常な事態が進行していることの表れではないでしょうか?
選挙結果は、この先3年間どころか日本の将来にとって決定的な影響を与える歴史的な選挙になりそうです。
歴史の逆走を許さないためにも、そして、原発の負の遺産を後の人類に回すなどもってのほかです。
歴史を前に進める為にも、一票を投じたいと思います。
憎しみの連鎖はどこかで断ち切らなくてはならない-。流血の現場から遠く離れた場所でそんな理想論を唱えるのは簡単だ。テロリストに銃撃され、再襲撃も予告されている十六歳の女性は、憎しみを封じて生きようと決意するために、どれだけ勇気を振り絞ったのか
▼「私は過激派を憎んではいない。過激派の子どもたちを含むすべての子どもに教育の機会を与えてほしいと伝えるためにやってきた」。パキスタンのマララ・ユスフザイさんの国連での演説に胸を揺さぶられた
▼下校中のバスに乗り込んだ男に頭を撃たれたのは昨年十月。教育を受ける権利を訴えて、女性の社会進出を否定するイスラム過激派に狙われた。搬送先の英国の病院で砕けた頭蓋骨の修復手術などを受け奇跡的に回復した
▼「テロリストは私と友人を銃弾で黙らせようとしたが、私たちは止められない。私の志や希望、夢はなにも変わらない」「一人の子どもが、一人の先生が、一冊の本が、一本のペンが世界を変えることができる」
▼頭に巻いていたのは、二〇〇七年に暗殺されたパキスタンのブット元首相が使っていたピンクのショール。確信に満ちた声だった
▼「勇気のあるところに希望あり」とは古代ローマの歴史家タキトゥスの言葉だ。世界の希望の星となった勇気ある女性は、今年のノーベル平和賞の有力候補に挙がっているという。
講演記録が活字になりましたので、ご紹介します。
あぶない憲法のはなし
小森陽一さんによる「自民党憲法改正草案」解読
(小森陽一さんの語りはじまる、画面は国会議事堂)
2012年12月16日の総選挙で自民党が圧勝しました。
小選挙区制という制度のもとで、2009年に政権交代させられてしまった選挙のときよりも219万票減らしていても、衆議院の3分の2近くを独占するということでした。
(小森陽一(九条の会事務局長)さん)
第2次安倍政権が誕生する前に、自民党は2012年4月に自民党としての憲法改正草案を出していました。
(自民党憲法改正草案 2012年4月)
※自民党憲法改正草案(http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf)
多くの方たちはそれが出されたということはご存じでしょうけれども、しかしその中身が一体どういうものなのか、ちらっとニュースで聞いたりあるいはどこかで情報を得たという方もいらっしゃると思いますが、しかし第1次安倍政権のときに国民投票法が付帯事項つきながら決まり、そして憲法審査会が作動しています。
(字幕)
第1次安倍内閣
2007年5月 国民投票法(改憲手続法)
2007年8月 憲法審査会設置
つまり憲法を変えるための形式は全部整っている。
実際に中身をどうやるかっていうそういうところまできている。私たちにとってはいまの日本国憲法が、とりわけ9条を持つ日本国憲法が変えられるかどうかのそういう正念場になっています。
ですから自由民主党の改正案が一体どのような危険な内容を持っているのか、そんなこと見たくも聞きたくもないという方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちが正確に自体を把握していくことこそが、そしてその中身を多くのまわりの人たちにその危険性を訴えて、いま9条を持つ日本国憲法をしっかりと守りそして活かしていくんだ。そういう九条の会の活動を発展させるためにも、これからしばらく自民党の憲法改正案の危険な中身について、私の話を聞いてみてください。
●現行憲法はどのような理念をもって始まったのか
『あたらしい憲法のはなし』
(字幕)
1947年5月日本国憲法公布
『あたらしい憲法のはなし』は、中学生の社会科教科書に採用された。
(『あたらしい憲法のはなし』より)
戦争放棄
主権在民、民主主義、国際平和主義
(字幕)
憲法は国家に対する国民による命令書である
(小森陽一さんの語り)
近代の立憲政治、すなわち憲法をたててそれを最高法規にしながら国家の政治を動かしていくということの基本的な考え方は、主権者である国民が国家権力に対して最高法規である憲法で縛りをかける。
現在の憲法というのは「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」(現行憲法前文)とあって、まず代議制民主主義、
そして「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」(平和主義)という憲法9条の考えが前文に入って、
「ここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する」(主権在民)というのが前文の第一文なんですね。
つまり国民が主権者であるということは、国家の命令で国民は国家のために命を捨てろと言われない。つまり戦争はしない、軍隊は持たない。
(字幕)
平和的生存権
国家の命令で国民は死ねと言われない
ここが国民主権の一番の思想的な問題なんですが、これがバッサリと削られているというのが、今回の(自民党草案)前文の最大の特徴です。
●自民党草案は天皇を国家元首と規定している
「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家」である(自民党草案・前文)と、国家の規定をしている。
ですから明らかに大日本帝国憲法に復帰していく、戻っていく、そういう特徴を持っていて、国民主権をいわばないがしろにするということはまず最初にうたわれる。
国家像そのものがそうなっているということです。
それと呼応するように、自民党案第1章には「天皇は日本国の元首である」。
まさに大きな戦争を推進していった天皇主権の国家を転換するということで、天皇の政治行為を現在の憲法では禁止しているわけですが、日本国の元首であるということで政治行為を認めているということになります。
ここが前文と第1章の天皇条項の一番大きな違いになるんですね。
●自民党草案は前文から平和的生存権を削除
自民党の憲法改正草案の前文からは、かつて日本が行った侵略戦争に対する反省の条文が消されてしまいました。
それとあわせて、私たちが平和的生存権と言っている非常に大事な前文の削除が行われています。
現行憲法の前文には「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあるわけです。
これを私たちは平和的生存権と言っています
一つは憲法9条のもとで戦争の恐怖から解放されて平和のうちに生存する。
それだけではなくて、生存するということは、健康でそして文化的な最低限度の生活をする権利が保障されていて、なおかつ、きちんと国家が責任を持たなければなりません。
これが現在の日本国憲法の第25条では、第1項と第2項との関係、第1項の権利を第2項で国家が保障する。
(字幕)
現行憲法25条
(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この重要な平和的生存権の条項が、前文から削られてしまっている。
その代わりに前文に何が入ってくるかというと「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り」と、国土を防衛する義務が前文に書かれている。
これが後でお話しする憲法9条の改悪とも深く結びついているわけです。
●自民党草案は現行憲法9条2項を削除
自民党の改正で最も重要なところは、当然のことながら憲法9条の第2項の削除です。
現行憲法の9条は残すと言って、それで平和が維持されるような説明を自民党はしていますが、これは大きな嘘だと言わざるをえません。
現行憲法の9条第1項の「国権の発動たる戦争はしない」という項目は、すでに第一次世界大戦のときのアメリカとフランスの間でまず結ばれて、そして日本の外交官である幣原喜重郎が国際連盟加盟国に批准を求めていったパリ不戦条約(1928年)で、国権の発動たる戦争はすでに禁じられました。
ですから日本が戦争をしていても満州事変だと言って、ことが変わっただけだと言いつのったのは、国権の発動たる戦争はしてはいけなかったからです。
そして5000万人以上の犠牲者を出した第二次世界大戦が終わった後、国連憲章において、国権の発動たる戦争だけではなくて、武力による威嚇も武力の行使もしてはいけない。
ですから9条1項というのは、国際標準なんです。
日本の憲法9条の最も重要なところというのは、生命線が9条の2項です。
「第1項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という戦力の不保持、つまり軍隊は持たないということです。
そして「国の交戦権は、これを認めない」という国の交戦権の否認です。
これまでの自民党は、結党以来「自衛隊は陸海空軍その他の戦力ではない」というふうに表明し続けてきたわけです。
だからこそまた、日米安全保障条約に基づいてアメリカ軍と一緒に集団的自衛権を行使するということも、ずっと禁じられてきたわけです。
そこをこんどの自民党改正案では、9条2項をバッサリ削ってしまう。
これが最も大きな憲法の改悪の要になります。
そして「国防軍を保持する」(自民党案新設9条の2)わけですから、自衛隊は軍事組織ではないと言っていたのを変えて明らかに軍隊である。
しかも国防軍は何ができるのかと言うと治安維持をする。
ということは、国民がたとえば集会やデモを行ったりすることに対して、それを弾圧するための治安出動も可能になります。
つまり明らかにかつての日本の軍国主義の中心であったところの軍隊を、9条を変えることによって復活させようとする。
ここに自民党の改悪案の一番重要な狙いがあるわけです。
●自民党草案は国防軍を創設
9条第2項をバッサリ削って国防軍を保持するという、ここに自民党の憲法改正草案の一番の狙いがあるわけですが、これを実現するための口実としてきたのが、実は2011年の3・11後の大きな混乱ですね。
確かに当時の菅直人政権の対応には様々な問題があったということは検証されていますが、「憲法に緊急事態をめぐる条文がないじゃないか、だったら国としてきちっと国民の安全を守ることができないではないか」というなかで憲法を変えるべきだという世論をつくろうとしてきた。
その今回の憲法改正案の要が、緊急事態を想定した条文を入れる。
そのときに人権が大きく制約されるということが特徴なんです。自民党草案の98条(新設)がこの緊急事態をめぐるものです。
自民党草案 98条
「外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において…」
3.11以降言っていたのは地震等による大規模な自然災害にどう対応するかだったのに、一番最初に書かれているのが「外部からの武力攻撃」。
これは先ほどの9条第2項を削って国防軍を保持して、そしてその国防軍は海外まで出て行ける、ということと連動しているわけです。
さらにその国防軍が持っていた治安維持という役割が2番目で、「内乱等による社会秩序の混乱」に対しても緊急事態を政府がしくことができる。
●自民党草案は基本的人権を否定する
現行憲法11条「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とあるわけです。
基本的人権は、現在及び将来の国民に与えられる。
それが自民党案では「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である」
「基本的人権は与えられる」という現行憲法に対して、基本的人権とは何かと規定しただけになっている。
ここが大きく転換しているところです。
もうひとつ大事なことは、現在の憲法13条では「すべて国民は、個人として尊重される」として、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
「公共の福祉」という、簡単に言えば犯罪を犯さない限りという意味合いだったわけです。
にもかかわらず自民党の改正案では「公共の福祉に反しない限り」は、「公益及び公の秩序に反しない限り」となります。
「公益」公の利益です、要するに国益のことですね、国家の利益と「公の秩序」、これはまさに先ほど申しあげた国防軍の守らなければならない秩序維持に該当するわけですが、「公の秩序に反しない限り」となります。
となると、先ほどの憲法9条2項をばっさり切って国防軍を保持することと緊急事態とを重ねていただければ、国防軍が公の秩序を維持するような事態においては、国民の人権は保障されないということを憲法が明言しているということになるわけです。
ここに大きく人権をめぐる現行憲法と自民党改正案の違いがあります。
そしてもうひとつ大事なことは現行の97条ですね。
全面的に削除しているということなんです。
現行の憲法97条には次のように書かれています。
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
改めて憲法97条で、基本的人権が歴史的にこの憲法に持ち込まれたものなのだ。大日本帝国憲法下においては、つまり天皇が主権者であったときには一人一人の国民の基本的人権は保障されていなかった、それを人類史的な総括のなかで入れた、それが全面的に削除されている。
さらには、国家によって家族に対する規定が盛り込まれるということも見逃してはならないと思います。
とりわけ「家族は互いに助け合わなければならない」ということ。
自民党草案 24条(新設)
「家族は、社会の自然克基礎的な単位」
「家族は、互いに助け合わなければならない」
これは先ほどの、憲法25条で保障されている社会福祉や社会保障や医療について国がきちっと責任を持たなければならないはずなのに、家族において共助や自助をしろと。
ここでも国が国民の生活をきちっと支えていく義務を持つというところがはずされている。
ですから、様々なかたちで自民党の改正案は、一人一人の個人の人間の尊厳をめぐる基本的な人権に対して、これを踏みにじる内容になっているということが見えてくるわけです。
●自民党は改悪のために96条の規定を3分の2から2分の1に下げようとしている
私たちが一番注意をしなければならないのは、現行憲法の96条すなわち憲法改正の手続きをめぐる問題です。
自由民主党はそもそも、すでにつくってしまった自衛隊のために憲法9条を変えるということのために自由党と民主党が合体してできた。生まれたときからの改憲政党なんです。
そのときに国民を説得する理由として「GHQが日本を支配していたときにつくられた憲法だから、これは押しつけ憲法だ」と言って、自主憲法を制定するということを主張し続けてきました。ですから常に前文から最後の条文まで全部を変えると、個別に一つの条文だけ変えるということは言っていなかった。
それが今回の安倍晋三政権においては、まずは96条から改正するというふうに、改憲手続きをめぐる96条をほかの改憲政党をいっしょに、すなわち維新の会もみんなの党も憲法を変えるというところでは一致していますから、すでに96条改正をめざす議員連盟もできているわけです。
こういう人たちと協力して、憲法96条をまず変えてしまおうというという動きがいま非常に明確になってきています。
現行憲法96条では「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」がなければ憲法の改正は発議できないということになっているわけですが、自民党の改憲案は「両議員のそれぞれの過半数の賛成」で変えられてしまう。
つまり特別多数だったものを単純多数にしてしまう。
でもこの考え方は、国民主権というものが何なのかということをまったく理解していない。
ということばかりではなく、近代の立憲政治、つまり憲法をつくった政治を行うことの基本的な考え方というのは、憲法というのは主権者である国民が国家権力に対して縛りをかける。国家権力が好き勝手なことをしてはいけない、そういう縛りをかける最高法規が憲法だという考え方なんです。
(字幕)
近代の立憲政治の基本:
憲法は主権者である国民が国家権力に対して縛りをかける
立法権と行政権と司法権という3つを分けている。
立法権というのは、法律をつくってその法律によって国民が縛られるわけですから、その法律をつくるところ、そういう権力を持っている。
行政権というのは、その法律に基づいて政治を行う権力を持っている。
立法権が国会だとすると、行政権は内閣をはじめとする様々な官庁。
そして法律に違反したものを裁くというのが司法権です。
そうすると、国会という憲法の改正を発議する国会というのは、どのように憲法を変えるのかというのは、ここでしか議論ができないわけです。
つまり憲法を変えるという議論ができる権力なんです。
その権力を縛るための3分の2条項なんです。
これを低くしろということは、権力に好き放題させろという、明らかに国民主権をつぶして国家主権を強調する論理なんです。
つまり「3分の2はハードルが高すぎてもっところころ変えようよ」というのは、あたかも国民が自らの意思で憲法を変えられるようすると見せかけながら、実はすべての権力を国会に集中してしまう。
そういう言い方なんだし、考え方なんだということを、私たちはしっかりと見抜いておかないとならないと思います。
●だれが憲法を守る義務を負っているのか
憲法を守らなければならないのは誰なのか、ということが明記してあります。
それは「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(現行憲法99条)とあります。
これが近代立憲政治の考え方なんです。
けれども自民党の改正案では逆転して「この憲法は国民が守らなければならない」となっているのが改正102条なわけです。
「全て国民はこの憲法を尊重しなければならない」(自民党草案改正102条)
ここで明らかに国民主権から国家主権へ完全に逆転し、憲法は国家を縛る最高法規ではなくて、ほかの法律と同じように国民を縛るものになってしまっている。
しかも天皇は元首だというふうに天皇条項の第1章で宣言されている。
つまり元首ということは最も大きな権力を持っているはずの人なのに、自民党案102条では、ここ(現行憲法88条)にあった天皇と摂政は入っていないんです。
「国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員」というふうに、元首は特例で憲法を守らなくていい存在になっている。
ということは、かつての大日本帝国憲法の唯一の主権者は天皇ただ一人であるというあの体制に戻ろうとする、そういう性質を持った憲法改正案だということがはっきりと見えてくるのではないでしょうか。
●おわりに
さて自民党が出した憲法改正草案の危険な内容について、ご理解いただけたと思います。
改めて皆さんがこのビデオで、いまの危険な状況を学習していただき、そして学んだことをただちに皆さんのまわりの方たちに、皆さんの言葉で伝えていただく、これが呼びかけあい、そして呼びかけあったものたちが一緒に力を合わせて改憲の動きを押し返してきた、これが九条の活動の基本です。
一緒に一歩を踏み出していきましょう。
あぶない憲法のはなし
小森陽一さんによる
「自民党憲法改正草案」解読
WEB & YouTube配信2013年3月13日、制作:映像ドキュメント.com
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本性を小出しにする安倍晋三自民党政府だが、自民党が考える「憲法改正」は国のありようを根本から変え、私たちの生き方すら縛り変えさせるものになっている。
いったい自民党はどのように憲法を変えようとしているのか。自民党草案の危険な中身とは。小森陽一さん(九条の会事務局長)に現憲法と自民党草案を比較し解説してもらった。
忙しい人でもちょっと時間をつくってこれを見てほしい。そして自民党が考える「憲法改正」の危険な中身について議論を起こしてほしい。
※「自民党憲法改正草案」を片手に小森さんの話を聞くと理解が深まると思うのでおすすめします。